先の医者が書いてくれた自賠責保険後遺障害診断書を見て後遺障害等級が 何等になるのか分かる人はそうそういないでしょうね。「交通事故110番」の サイトなどよく勉強していれば私もおおよそわかっただろうと思いますが白状 しますと詳しくは理解できていませんでした。しかし「交通事故110番」の 後遺障害診断書の分析サービスを念のため受けて見ようと思うほどには勉強 していたようです。そこで次の手紙を添えて後遺障害診断書を見ていただくこと にしました。
Jiko110.com 2004年4月1日 後遺障害診断書の分析添削係 御中 私の母の件で後遺障害診断書の分析をお願い致したく、後遺障害診断書写し、 事故証明書写し、費用を同封および下記に事故状況と経緯を記しましたので よろしくお願いします。母の代理で任意保険会社と私が交渉をしておりますが コメントを頂いてから保険会社に診断書は提出したいと思っております。では なにとぞよろしくお願いします。 事故状況: 事故が起こったのは家から100mくらい離れたところの母が毎日使う交差点で 2003年8月1日正午ころ、横断歩道上その交差点を横断していました。歩行者 用信号が青になったので横断歩道を渡りはじめました。あと1、2mで横断歩道 を渡り終えるというところで右折車がぶつかったのです。 母はその車が見えな かったというので真横かおそらく斜め後ろからぶつかったと思われます。左足に 強く衝突し母は道路に倒れ激しい痛みで動けなかったという。ドライバーはすぐ に車から降りてこなかったそうです。横断歩道を渡りきったところが当時ガソリン スタンドであったので、そこの人々が集まってきて初めてドライバーが出てきた そうです。2リットルくらいの内出血があったようだと後に医師から聞きました。 救急車で病院へ搬送。左大腿骨転子下骨折(レントゲンでは3箇所の所見が手 術してみると四つに割れていた。)で、入院とともに膝っこぞうにボルトを打ちこん で重りを吊るし、即、牽引がなされました。 過失割合は保険屋が電話で争うつもりは無い旨を云ってきた位、明白で加害者 10割です。加害者のドライバーは直進車があったらしく、それが来る前に右折を しようとしたとのこと。しかしほぼ渡りきろうとした歩行者を見ていればよけられた であろうに、進行方向を未確認で曲がったに違いないです。 これまでの経緯: 73歳の母は事故から10日して手術をうけました。CHS (Captured Compression Hip Screw)という金具での骨固定で、CHSで固定できない割れ部分は針金で固定 されました。手術時間は当初2時間の予定が倍の4時間ほどかかりました。術前、 5mmほど左足が短縮されると言われましたがそれは回避できたとのことですが、 普通に歩行が出来てたものが、歩行能力が大雑把にいって元の3分の1になると いわれました。すなわち杖が必要になると術後に説明がありました。その後の回復 は順調で車椅子、起立、部分荷重とリハビリが進み、10月中旬退院し、以後自宅 からタクシーで週二回リハビリに通っていました。本年3月になり、そろそろ症状が 固定した旨をリハビリの先生から言われ後遺障害認定をするところです。現在は杖 を使い歩けますが痛みが生じてくるので長い距離はあるけません。また足が曲がり ませんので座敷では座れなくなりました。夜は傷のところに疼痛が出、あまり眠れ ないとのことです。 |
厳しい現実、診断書を見てもらったら障害等級非該当でした。杖突いてしか歩けない、 それでも長距離は痛みで歩けないのに自賠責上は後遺障害なしです!
交通事故110番の分析結果(4月7日)
「現状では非該当です。本件では膝関節を曲げないで下肢を曲げる屈曲の測定がなされて
おりませんが、その他の測定では健側と比べて4分の3以下の機能障害が認められておらず、
機能障害としては非該当となります。内外転、内外旋は参考運動に過ぎず後遺障害等級上
は関係ありません。
次に骨癒合の状況ですが、稀に骨癒合不良から生じる変形癒合とそれに 伴う痛みが認められることがありますがお母様がこれに該当するかレントゲンを拝見しない限り 分かりません。転子部の変形癒合で股関節の整合性を崩し、変形性股関節症に発展して いるのであれば、その状況を後遺障害診断書に記載しておく必要があります。また筋萎縮 の状況については股関節の上下10cmの周径をメジャーで計測する必要があります。左右を 測定すれば骨折のあった左側はいずれも細く筋萎縮の状況が認められます。
自覚症状に左下肢の筋力低下と記載されていますが、筋力が右に比較して3なのか4なのか 測定をして記載を受けてください。その上でお母様の日常の生活状況をまとめ支障を具体的 に説明すれば神経症状として12級12号、14級10号が認められる可能性が考えられます。 治療先でもう一粘りが必要です。がんばってください。」
分析は以上ですが的確で大変有益なアドバイスと思います。これに従い測定項目を二つ追加 (足の太さと筋力測定) してもらうよう病院へ母とお願いに行きました。ところが春に人事異動が あり、元の担当医は別の病院へ移っており引継ぎの新しい担当医は診断書原本がないというのでいい ともだめとも言いませんでした。原本は探しておくから出直して欲しいとのことですが、いい顔して いないんです、これが。まあ、頭から拒否されることも覚悟でしたからまだ交渉の余地があるだけ ましかなと思い翌週、再度の依頼をしました。訳をはなすとさっさと片付けてしまおうという感じで したが希望の測定をしてくれたのですが、周径はメジャーを使いましたが筋力低下は手で 押して感覚的に測定したとのことです(測定中は母のみで私は診察室から出されていたのです)。
母は退院後のリハビリをするうちに事故骨折側の膝関節を傷め注射を何回か受けたのですが 新担当医にこの点も確認をしました。予想していたことですが担当医は交通事故とは関係がない、 証明できないだろと取り合いません。また普通はリハビリ中は健側に負担がかかるので傷める方は 健側の膝関節であるとのことだそうです。証明か?後遺障害診断は測定しただけでしょ。証明 はしてないだろうに。事故との関連性が高いとは思ったのですが膝関節についてはあきらめました。
新しい診断書は膝上のみ周径を5cm、10cmのところで測ってありますが、前の診断書と比べ
T字杖歩行の記載が無くなるなど無神経な改訂に落胆しました。筋力低下については前の診断書と
変わらずです。なんだかしてやられたような気がしました。それでも一応やるだけはやったと思い、
母にも相談し改訂前の後遺障害診断書を提出することとしました。ただ納得は出来ていない
ので後々も後遺障害については悩むこととなりました。
(後遺障害診断書の改訂ではなく普通の診断書に追加を書いてもらい、それを後遺障害
診断書に添付すればよかったのです。そうすべきでした。日常の生活状況も自分で書いて添付で
よかったのです。この点は後悔が残ったところです。皆さんはご注意ください。)
まとめ
後遺障害診断書は提出する前によく理解し検討する必要があります。時間をかけてもじっくりと
被害者の後遺障害が反映されているかチェックしてください。医療の専門知識をもった専門家
に見てもらうのがよいです。いかに担当医を動かすか、たいへんなところです。