ところが
自動車保険を見なおすページを主催する方からメールをいただき、
警官の言ったことはウソであり、本に書かれたことはよりも最近はサービス
が行き届いていることを知りました。その方から次のページを教えていただき、
加害者の処分を問い合わせる気になりました。
被害者通知制度
そこで4月13日にさいたま地方検察庁被害者ホットラインに電話を入れて みました。母の交通事故の加害者の処分を知りたいので被害者通知制度を利用 したいと告げると話しをしないうちにいきなり一方的に住所や氏名、電話番号、 母の名、続柄、事故日時、場所、警察署をを訊かれました。一通り終わると 文書にしますかときくので、そうお願いしました。大宮の検察か浦和なのか、 検察の担当などは全部調べてくれるとのことで私から警察に一切照会すること はなかったです。電話に出た方は「もう半年以上経っているので処分は決まって いるだろう。」と云われた。そのニュアンスからは処分前なら担当検察官に 加害者の誠意の無さを訴えることも可能なのではないかと思いました。 被害者通知を依頼する前に「自動車保険を見なおすページ」の方からは次の ようにお便りをいただきました
| 貴方のお母様の診断書6週間と書かれたというのを見て驚きました。 これは明らかに虚偽の記載ではないですか? このようなことがまかり通っているなんて、本当に信じられません。 しかし、その後で、新しく診断書を取り寄せることはできると思います。警察官が受 け取らなければ、検察庁に送致された後に、直接担当検察官へ上申書とともに提出す る方法もあったのではないかと思いますが、もう処罰は出ているのでしょうか? |
確かにおっしゃる通りかも知れませんが5日ほどして送られてきた通知書(下記)を 見ますと”重い”処分にしていただいたようです。 加害者を罰するにはのところに述べましたが40万の 罰金というのは死亡又は3ヶ月以上の重傷で一方的な不注意のときの刑罰= 「4・50万の罰金又は懲役」ですのでこれでも重いほうです。事情聴取のときに 加害者を厳罰に処して下さいと依頼したのが効を奏したのかもしれません。 ですので上申書を出しても母の受傷程度ではこれ以上重くはならなかったのでは ないでしょうか。 (ここで注意いただきたいのは行政処分は別ですので検察官に新しい診断書を 送ってもダメです。また行政処分は早いので新しい診断書も間に合わないというか そもそも警察が受け取りを渋るでしょうね。でもここでも私の認識が間違って いればいいのですが)
通知書平成16年4月15日 ○○○○ 殿 大宮区検察庁
検察官事務取扱検察事務官 ○○○○
担当者 ○○○○
電話 048-641-4157
×上×之に対する業務上過失傷害事件(事件番号15年21XYZ号)は、平成15年12月 17日、大宮簡易裁判所に起訴(略式命令請求)し、平成15年12月19日同裁判所に おいて、40万円の罰金に処する略式命令があり、確定したので通知します。
|
大変すみやかに通知書をいただきました。この点、満足です。まさか昨年10月の 事情聴取から半年ほどで被害者サービスが突如良くなったわけではないでしょうから 警官はプライバシー保護という一点に固執して頭を固くしていないでもっと正しく 被害者支援について知ってもらいたい。現場の警察官が多忙すぎるのか?警察庁に おける教育不足か?
まとめ
あまりに簡単なのであっけに取られました。事情聴取のときに 警官が言ったことはなんだったんだろうと
ちょっと憤慨しました。 本などにも被害者通知制度を利用するには事情聴取の警官に検察の担当
や起訴の番号かなんかを聞き出さないといけないようなことが書いてありますがその必要はありません
でした。
早い段階で検察とコンタクトしましょう。検察官の理解を得て診断書の差し替えや、加害者に不誠実なところがあれば上申書を提出して刑を重くしてもらってください。 罰金上乗せ、免停から免許取り消しにできるかもしれません。ただし刑が確定してからでは遅すぎます。刑が確定したら通知書をもらって被害者に見せてあげてください。