簡単に事務手続き自賠責保険と一括払いの説明をしたあと担当者は健康保険を使って
くれないかと依頼してきた。「本件では過失割合はありませんから全額が保険ででますが、
(健康保険を)使っていただければ補償の方など考慮させていただきます。」
一般に交通事故の場合は自由診療になると言われている。母の場合、この点に関し病院
からは特に何も話が無かった。従って健康保険の場合も自由診療でも医療処置については
変わらないであろうと考えられる。本などで調べると受ける治療は同じだし、自由診療は
病院の医療費過剰請求の温床になるから健康保険を使えと書いてある。しかし病院側の
言い分は、救急医療体制の維持には通常の健康保険点数ではやってゆけぬ等があるらしい。
そこで医師会と損害保険協会とかが相談の上、交通事故の場合、健康保険の2倍程度の診療点数
で診療するとの合意が出来ているそうだ。そうすると保険屋は一方では医師会とそのように
合意しておきながら(なぜなら保険勧誘のときにジコると医療費が高いですよといえるから)、
一方では健康保険で自分のところの金を節約しようとする。母の入院した病院は特に
交通事故の自由診療を利用し過剰請求している噂は全く無かったし、同じとはいえやはり
高い金を払っているなら悪くはないだろうという考えから、また健康保険を使えば補償を
良くするという取引の持ちかけにも不愉快であったので後日担当のKには健康保険は使わない
旨、返事をした。
(注:過失割合が被害者側にもある場合は健康保険を使用したほうが医療費が掛かりません。)
同意書
任意保険会社からもらった書類におかしいと思ったものに同意書があります。 賠償金の支払いを任意保険会社に任せた場合、任意保険会社は病院から 診断書・明細書などを取り付けます。 (また、被害者の会社から、休業損害証明書も取り付けるそうです。) そのために被害者の同意が必要となりますが、同意書がそれです。 保険屋の医療調査担当(往々にして下請けの会社)が同意書をもって 病院に取り付けや医者に話を聞きに行くわけです。 母の件はリスク細分型自動車保険のダイレクト通販を行っている欧州外資の 保険会社でしたが渡された同意書は二通で、次のような内容のものです。
同意書私の傷病の原因・症状・既往症ならび治療内容について、ZZZZ保険会社 (またはその指定する本状持参の者)より貴殿に対して照会があった場合には、 ご説明いただくこと、各種画像(CT・X-P・MRI等)などの貸し出しをいただくことに 同意します。 また診断書・診療報酬明細書・証明書をお願いすることがありました場合にも 本状持参者の者に一任いたしましたので、よろしくお願いいたします。 なお、本同意書の写しも原本と同様の効力があるものと認めます。
平成 年 月 日 |
この同意書は未だ提出をしていません。これを出すということはこちらの情報 へのアクセスをご自由にどうぞと言うことです。保険会社は保険金を抑えるため 彼等に有利な情報をしつこく探し出そうとするでしょう。担当医と勝手に話をする でしょう。同意書を提出するにしてもそのまま提出するつもりはありません。 例えば医師と面談する場合は被害者側の同席を条件とするといった、内容を 変える旨、保険屋担当者に顔合わせのときに伝え了解を得ています。 コピー可となっていますが病院によってはコピー不可のところもあります。 コピーも不可にすべきでしょう。
同意書を出さない場合は、被害者や家族が診断書・明細書、休業損害証明書 をとりつけて、任意保険会社に送付することとなるようです。 (加害者側が被害者を調査できるのと同様に、被害者側も、同意があれば、 加害者を調査することもできるそうです。)
なお、担当者Kには医療費の先払い等は一切不要であると伝えたのに医療費は 病院からその保険会社に請求が行くようになった。従って被害者側では支払って いない。
後日談
結局、同意書は必要になるまでは出しませんでした。提出したのは10ヶ月もあとの
自賠責保険の後遺障害診断書を任意保険会社に送付してからでした。
コピー条項は削除して提出しましたが特に問題はありません。書類に印刷してある からといってそうしなければならないと思いこまないで下さい。常に何故そうなの か納得できないものは疑ってみることが必要だと思いました。
このように常に主導権は被害者側が持っていてよいのです。そうすべきで、こちら のペースで事を進めればよいのです。このことは常に心にとめておき相手に乗せら れないようにしましょう。
[このページをご覧になった方から同意書についてアドバイスをいただきました。 その方は労働組合の弁護士に相談したところ既往症の問い合わせも許可する必要 はないとのこと。保険屋によっては既往症をたてに事故の影響を軽減しようと することがあるようです。もし医学的に自明に既往症が影響しているなら医者は 診断書にその所見を書くでしょうから、保険屋が為にする既往症問い合わせは 弁護士がいうように勝手に出来ないようにしておいた方がよいでしょう。 またレントゲン、資料の貸出しのほかに保険屋が担当医に面談するような場合 はこれも勝手にしないよう、被害者同席のもと面談する旨の条件を付け加えた 方がよいようです。]
あまりに不誠実な保険屋なら 損害保険協会の「そんがいほけん相談室」に苦情を言うのが好いようです。 協会にいわれるのは保険会社は結構いやがるようです。