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交通事故紛争処理センターへ持ち込む(2005年1月)

正式には、 「財団法人 交通事故紛争処理センター」 といいますが紛センと略しますが全国に8ヶ所あります。加えて、さいたまと金沢には 相談室が設置されています。嘱託弁護士が交通事故に関する相談や示談の斡旋・ 審査を無料で行っています。すなわち紛センはADR(Alternative Dispute Resolution, 裁判外紛争解決)の機関で、損害保険協会や自賠責保険等からのお金で運営されています。 紛センでは地方裁判所支払基準なみの損害額認定を行うといわれ示談での保険屋提示賠償額 より有利なようです。ただ紛センは混んでいて2、3ヶ月待ちはざらであると一般的に言われています。 処理の流れは、
(1)センターに電話し相談の予約をし、相談日を決める。資料を準備しておく。
(2)第1回目相談。相談担当弁護士が面接して、相談。資料を提出。原則として1時間以内。
(3)第2回目相談。保険屋さんの提示額を示し、相談担当弁護士が被害者の意向を確認しますので 納得できない被害者は和解の斡旋を相談担当弁護士に要請。
(4)第3回目、相談担当弁護士は被害者と保険屋の双方の出席を得て中立の立場で、争点、賠償額など、 和解のための斡旋案をまとめ提示します。合意に至った場合は、担当弁護士の立会いのもと、示談書または 免責証書を作成して終了。
(5)合意しない場合、相談担当弁護士を経て、紛センの審査会に審査の申し立て。

審査会(1回1時間程度)が開かれると当事者(被害者、保険屋)は説明や意見を聞かれます。 必要なら現場調査などの裁定のための準備が事前になされます。ここでも和解の勧めがなされる 場合があるそうです。審査会が終わると、審査員の合議による裁定が告知され、審査は終了します。 この裁定は保険屋には強制力があり拒否できません。それに対し被害者側は不服なら従う必要は ありませんがあとは裁判をすることとなります。

2005年が明けて、さいたまの紛争処理センターへ母をつれて行ってきました。保険屋との交渉は 11月にはムダと思い紛センを予約していたのです。自賠責等級だけしか見ない賠償では 納得しませんと担当弁護士に伝えてきました。詳しく文書にしてもっていったので初回は25分と あっけなく終了しました。担当弁護士はソフトな人当たりで当方の請求内容については特に コメントもせず書類に目を通し「良く勉強されましたね」と受け取っただけです。書類は保険屋にも 見せ次回(2月下旬)は保険屋も呼ぶという。その時に保険屋からの再提示があるであろうとのことでした。 請求は通常自賠責の等級から行われている賠償よりうんと多く要求をしています。なぜなら被害者の 生活の質の低下で見るとそれでも最低限度の補償ではないかと考えるからです。 一矢でも報いて普通じゃ済まないことを分からせてやろう、そうして少しでも理想の賠償へ近づく ようになれば良いと思います。

理想の賠償とはなにかという問題がありますが、紛センの嘱託弁護士が書いた紛セン創立30周年 記念論文を参考にしました。また文書の作成は交通事故110番で販売している 「紛センで解決するキット」を参考にさせてもらいました。内容的にはユニークなものに、そして おそらく慣例に比べればとんでもない請求になったのではないかと思っています。ねらいはもちろん 母の個別的な障害、生活の支障と質の低下を訴え賠償させることです。 現実的な結果はぎょうせい出版から出されている「交通事故裁定例集」と「交通事故民事裁判例集」が 参考になります。これは各年度毎に出版されています。大きな図書館には置いてあるでしょうが 浦和の埼玉県立図書館には判例集はありましたが裁定集はありませんでした。ただ都立中央図書館に ありますよと司書の方がすぐに教えてくれました。図書館には弁護士の交通事故損害賠償算定のトラの 巻、いわゆる「赤い本」、「青い本」も置いてあり損害賠償請求を書くのに参考になりました。

訴えのねらいを次にあげておきます。

まとめ

紛センの担当弁護士は途中で交代したり選べないのでアタリ、ハズレはあるでしょう。また立場は 中立なので被害者側に特に与するわけではないと思っておいた方がいいです。また紛センの お金の出所を考えれば被害者側の知らぬところで保険屋と打ち合わせをしているかも知らんです。 審査では複数の審査員が合議しますのでそういう影響は小さくなっていると思われます。 紛センの限界は「交通事故裁定例集」と「交通事故民事裁判例集」を見比べるとわかります。 裁判に比べると簡略な(大雑把な)所は否めないようです。しかし裁判よりスピーディでかつ 裁判に近い紛争解決が無料でもたらされるメリットはADRとして優れた機関であると思います。 前例に束縛されパターンに当てはめて考えすぎるようです。自分のところの嘱託弁護士が書いた 紛セン創立30周年記念論文にあるようによりよくなってほしい。





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