請求明細書を送りつける

自賠責の後遺障害等級が認定され保険屋からは通院交通費の報告書をタクシーの 領収書とともに送って欲しい、そうすれば賠償の計算をすると電話が来ました(7月30日)。 そこで通院交通費以外の賠償項目を聞いておきました。母の主婦業としての休業損害も 含むとのことで一応納得。通院交通費以外の領収書の経費については規定に従い 検討するとのこと。このときの担当は最初の担当者とは違う二人目の担当で、5月の 終わりに引き継いだ旨の手紙が突然来て、この電話で初めて声を聞いたのでした。 で、報告書にタクシー領収書をつけ送りましたが、杖、手すりなど家屋改造や バリアフリー用品の請求もする意向だと書き送りました。私としてはその他の経費について 社内規定ではどのようになっているのか文書で返事が来るであろうことを期待していたのですが 帰ってきた返事は「タクシー領収書とともに通院交通費報告書をお送りいただきまして 有難うございます。家屋改造やバリアフリー用品の請求もなさるとのことですので そちらの方もお待ちしています。」というあいまいなものでした。

私は相手の出方を伺っていたわけですが、ここにきてこれでは埒があかないと判断し、 8月末にこちらの考える請求明細書を保険屋担当氏に送付しました。交通事故損害賠償 の本を見ても被害者側から請求しようとあります。この場合、下手に請求して損をしない ようにしないといけないです。最初は保険屋から出してくる提示を待って、そしてそれを 拒否して被害者側の請求をぶつけてもよいのではないかとも思います。請求にあたり 自賠責基準、任意保険基準、裁判所(弁護士)基準のそれぞれで賠償金を計算し比較 しましたし、どのような費用が請求できるのかもらさず本で調べました。しかし所詮素人 ですので専門家の相談は早いうちに得ておく必要があります。

こういう交渉では常識でしょうが、最初に出す請求は正当な理由が述べられる限り 目一杯行います。交渉で請求を減らして行くことになるのですが、その交渉の余地を 見込んで目一杯やるようにします。請求明細書を送ってから一週間ほどで「損害賠償額 のご案内」という一枚の手紙が届きましたがこちらから請求した額の半分以下の提示 でした。

このころ出した請求明細はA41枚の至ってシンプルなもので、医療費実費の他に 次のものを項目別にあげて請求しました。

この請求に対して半額以下の回答があったわけですが驚いたことに保険屋からの通知には後遺障害慰謝料がいくらと書かれているのに総合計には加算されていませんでした。いい加減なものです。あきれたので放っておいたら後ほどこっそり総計に算入されていました。外資の保険屋でもあるしコンピュータ使ってないんですかねぇ。さて、この初回の回答をうけて今度は9月の下旬に被害者の苦痛、支障を訴える文章を加え総額で110万円ほど下げた請求書を送りました。10月になると2回目の提示が保険屋から来まして初回の提示より数万円高くなっていましたが相変わらずこちらの請求との隔たりは大きいものがありました。ここに及んで交通事故紛争処理センターに相談をすることにしました。

まとめ
このころの請求は任意保険の水準からはかけ離れてるとはいえ裁判の判例からみるといたって常識的なものです。ハミ出てるところは不利な法定利率を使用しないということくらいです。しかしその後、被害者が被るものはそんなもんじゃ償えんと思いはじめ、判例を離れ独自な主張を紛争処理センターで展開するようになりました。





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