
しかし交通事故を担当する警察官が超多忙であることは同情できる。交通事故 件数の多さに加え、一般犯罪の増加のせいで交通事故担当官が減っている そうだ。当地、岩槻でも交通機動隊から駅前の交番に移った人がいうそうである。 交番は7人体制だそうだがまだ不足しているそうで今年3回も店を荒らされた 弁当屋の店主によると単なる空き巣くらいではまず犯人がつかまらないとか。
聴取に先立ち、母には箇条書きにした心得を紙1枚にして渡しておいた。なぜなら 加害者の罰はとても軽くされるのが常で、場合によっては起訴されない。 被害者の供述として残るのは供述調書しかないので最善を尽くす必要がある。 メモ用紙には次を記してあった。(9月7日)このメモは「交通事故に負けない被害者の本 (吉岡翔著)」を参考にして作り母に渡しておいた。もし被害者にファイトが あるならその本を読ませた方がよいであろう。
診断書は用意しておいたが提出はしたくなかった。診断書は行政処分、刑事処分 を決める際の重要な資料になる。行政処分について云えば診断書で処分が決まる といって過言ではないだろう。ところが医者は被害者に不利な診断書を書くことに なっているようだ。これは交通事故の本にもよく書かれていることだ。 ある本では警察が整形外科医に診断書の書き方を指導しているとあった。 寛刑化が云われているが、医者もそのプログラムのなかに組み込まれている。
このような実態とかけ離れた診断書など提出したくないとはっきり同席者の私からも 担当官に主張した。症状固定してから出したいと。 それに対し「みんながそうしているものなのです。それで処分をしています。」、だから 今の段階で出ている診断書を出してくれという。それはおかしい、実際より軽い内容 の診断書で軽い処分、処罰が下されるのは正義ではないじゃないか、それを正す ようにしただけなのにどうしてだめなのですかと問うても、この時点でだしていただく ようになっています、そういうものですとしか繰り返さず、困惑していた。議論には ならなくなり沈黙ののち「どうしても出していただけないですか」と懇願してきた。 母の目は「困った、どうしよう」と私を見ていた。
担当官が困惑した理由は想像がつく。警察はお役所組織なので定型の処理を行う のはスムーズに流れるが例外処理の対応は非常に手間がかかるようだ。知人に 抜き打ちの交通取り締まりでキップを切られそうになったが、なんだかんだと 理屈を述べ争う姿勢を崩さなかったらいいかげんに放免になったそうだ。こういう 輩は手間が掛かるので放免にした後、書きかけたキップを捨てるそうだ。キップ は1枚1枚固有の番号で管理されているのでそれを取り消すのは手続きが要り、 それよりも紛失にして処理した方が楽だとか。これは警察に知人を持つ友人から 聞いたことです。
最後に調書をまとめにかかった。しばらくしてそれを読み上げ、母が同意をすると 拇印を押しておわった。捨印は求められなかったが、あとから勝手に記述が加えられ ないよう空白を残さずに書かれた最後の文の直後に署名、捺印した方が良いと 本にはあったが、署名、捺印の場所が用紙の最後なので仕方なくそこに行う。 最後の文とのあいだに余白がだいぶあったが担当官の心証を悪くはしたくなかった ので。
被害者通知制度について要求をしたが、処罰や処分については加害者のプライバシー であり知らされないと担当官は言う。被害者通知制度そのものについてはノー コメントであった。聞くところによると死亡とか寝たきりなどの重篤な場合に限って 運用されているようだ。
聴取は担当官と母が1対1で行うが、父と私の二人が同席した。また上述のよう に私も担当官と話が途中できた。当事者以外は発言できないのかとおもったが、 聴取場所が病院の面会場であったためかも知れないが、 母のケースでは同席者も担当官に質問や、母に発言を促すことができた。 よく担当官が加害者に有利なように被害者の 発言を誘導する場合があるとのことだ(特に年少者)。ならば被害者側は同席者 が被害者をサポートして不利にならないようにすべきだ。
終わったのは午後9時過ぎで聴取は1時間程であった。 この担当官は病院の駐車場はわざわざ2階を利用していた。駐車場は2階建てで外部から 見ても1階が空いていたのにである。また車を出すにあたり病院の出口付近まで歩いて 見に行っていた。なぜだかちょっと不思議に思ったことです。