警察の事情聴取

警察の事情聴取 事故後2ヶ月過ぎの10月4日に病院にて行われた。担当官が多忙とのことで なかなか日取りが決まらなかった。事故後二十日経った頃、電話が警察から あり事情聴取に伺うとのことであったがその後音沙汰無く、2度目の電話は そのうち伺いますとの連絡だったが、日取りを通知されたのは3度目の連絡 であった。当日は午後6時からとの約束であったが一向にこない。待ちくたびれ 岩槻署に電話するも、担当官は外出中とのことで約束の予定を確認できただけ であった。2時間がすぎ、病院の面会時間が終わる頃、担当官から電話があり 30分ほどで伺いますと言う。病院に事情を話し、時間外面会の許可をもらう。 来たのは若い警察官で最近移動になり岩槻署勤務ではないが母の件は継続 して担当しているとのこと。高速道路で飲酒運転の事故処理に手間取ったのが 大幅に遅れたといいつつ、詫びを述べた。電話をして連絡くらいくれてもよさそう だと思った。入院患者の母一人が聴取の対称なので病院に行けば何時でも会え るからいいだろうとでも思っているのだろうか。

しかし交通事故を担当する警察官が超多忙であることは同情できる。交通事故 件数の多さに加え、一般犯罪の増加のせいで交通事故担当官が減っている そうだ。当地、岩槻でも交通機動隊から駅前の交番に移った人がいうそうである。 交番は7人体制だそうだがまだ不足しているそうで今年3回も店を荒らされた 弁当屋の店主によると単なる空き巣くらいではまず犯人がつかまらないとか。

聴取に先立ち、母には箇条書きにした心得を紙1枚にして渡しておいた。なぜなら 加害者の罰はとても軽くされるのが常で、場合によっては起訴されない。 被害者の供述として残るのは供述調書しかないので最善を尽くす必要がある。 メモ用紙には次を記してあった。(9月7日)このメモは「交通事故に負けない被害者の本 (吉岡翔著)」を参考にして作り母に渡しておいた。もし被害者にファイトが あるならその本を読ませた方がよいであろう。

  1. 事実、主張の説明をしっかり行う
    加害者は自分に有利な供述をしており警察官はすでに知っているので納得して もらうまではっきり説明する。ちょっとぶつかったくらいで足の骨が4つには折れない。 事故の状況をリアルに説明する。 加害者との交渉状況:代理人の保険屋が説明に一度来たのみ。勝手に病院の請求が 保険会社に行くようになった。

  2. 現場写真を提出する
    求められなくとも提出すること。

  3. 加害者の処罰について聞かれたら
    あとあと後悔しないよう気持ちを述べる。加害者を許すようなことは言わない。 厳重に処罰して下さいと最後に言う。

  4. 読み聞かせ
    調書の全文を読むか読まされる。内容に納得が行かない場合、訂正を申し出る。 「後で直しておく」といわれてもその場で直してもらう。訂正されない場合は 署名・押印(拇印)しないこと。

  5. 捨印はしない

  6. 余白のある調書はサインしない
    調書の最後に、担当警察官の主観を交えた事故の原因についての推論が記載されます。 被害者に読ませたくないという理由で、警察官は最後に余白のある調書にサインを 求めることがあります。こうした調書には絶対に署名しないことが大切です。

  7. 被害者通知制度を利用する
    次のことを教えてもらうよう希望する。 加害者が起訴されたか? 行政処分の内容 起訴・不起訴の理由、起訴された場合、裁判の結果。

本によると被害者側も提出できる証拠類はこのときに請求されなくとも渡して 持って帰ってもらったほうがよいとあったので私は事故現場に何度か行き 現場写真をいろいろな角度から撮影しておいた。聴取にあたり事故の状況を 説明するのに役立ったが担当官は受け取らなかった。警察の方で詳細な 現場見取り図を作成してるからというので、チラッと我々に見せてくれた。 レーザーの測量器をつかうとかでCADで書かれた詳細なものであった。 事故地点などの距離など記入されていたが、それを調べられる程にはみせて くれなかった。それに比べると私の後日撮った写真は役に立ちそうもない と思ったので納得した。加害者の事故車の写真も垣間見たが一切加害者 側からの情報は我々には教えられなかった。

診断書は用意しておいたが提出はしたくなかった。診断書は行政処分、刑事処分 を決める際の重要な資料になる。行政処分について云えば診断書で処分が決まる といって過言ではないだろう。ところが医者は被害者に不利な診断書を書くことに なっているようだ。これは交通事故の本にもよく書かれていることだ。 ある本では警察が整形外科医に診断書の書き方を指導しているとあった。 寛刑化が云われているが、医者もそのプログラムのなかに組み込まれている。

このような実態とかけ離れた診断書など提出したくないとはっきり同席者の私からも 担当官に主張した。症状固定してから出したいと。 それに対し「みんながそうしているものなのです。それで処分をしています。」、だから 今の段階で出ている診断書を出してくれという。それはおかしい、実際より軽い内容 の診断書で軽い処分、処罰が下されるのは正義ではないじゃないか、それを正す ようにしただけなのにどうしてだめなのですかと問うても、この時点でだしていただく ようになっています、そういうものですとしか繰り返さず、困惑していた。議論には ならなくなり沈黙ののち「どうしても出していただけないですか」と懇願してきた。 母の目は「困った、どうしよう」と私を見ていた。

担当官が困惑した理由は想像がつく。警察はお役所組織なので定型の処理を行う のはスムーズに流れるが例外処理の対応は非常に手間がかかるようだ。知人に 抜き打ちの交通取り締まりでキップを切られそうになったが、なんだかんだと 理屈を述べ争う姿勢を崩さなかったらいいかげんに放免になったそうだ。こういう 輩は手間が掛かるので放免にした後、書きかけたキップを捨てるそうだ。キップ は1枚1枚固有の番号で管理されているのでそれを取り消すのは手続きが要り、 それよりも紛失にして処理した方が楽だとか。これは警察に知人を持つ友人から 聞いたことです。

最後に調書をまとめにかかった。しばらくしてそれを読み上げ、母が同意をすると 拇印を押しておわった。捨印は求められなかったが、あとから勝手に記述が加えられ ないよう空白を残さずに書かれた最後の文の直後に署名、捺印した方が良いと 本にはあったが、署名、捺印の場所が用紙の最後なので仕方なくそこに行う。 最後の文とのあいだに余白がだいぶあったが担当官の心証を悪くはしたくなかった ので。

被害者通知制度について要求をしたが、処罰や処分については加害者のプライバシー であり知らされないと担当官は言う。被害者通知制度そのものについてはノー コメントであった。聞くところによると死亡とか寝たきりなどの重篤な場合に限って 運用されているようだ。

聴取は担当官と母が1対1で行うが、父と私の二人が同席した。また上述のよう に私も担当官と話が途中できた。当事者以外は発言できないのかとおもったが、 聴取場所が病院の面会場であったためかも知れないが、 母のケースでは同席者も担当官に質問や、母に発言を促すことができた。 よく担当官が加害者に有利なように被害者の 発言を誘導する場合があるとのことだ(特に年少者)。ならば被害者側は同席者 が被害者をサポートして不利にならないようにすべきだ。

終わったのは午後9時過ぎで聴取は1時間程であった。 この担当官は病院の駐車場はわざわざ2階を利用していた。駐車場は2階建てで外部から 見ても1階が空いていたのにである。また車を出すにあたり病院の出口付近まで歩いて 見に行っていた。なぜだかちょっと不思議に思ったことです。





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