確定した刑事訴訟記録には次のものが含まれていました。最初の3点は被害者の供述を取るときに警官が持参していたようですが被害者には見せてくれません。
裁判が終わって事件として確定した訴訟記録は法律的には驚くことに誰でも見れるのだそうです!実際には次に述べる閲覧申し込みに必要な書類の提出があるので事実上は当事者およびそれに近い関係の者に制限されてはいるようなものですが。
被害者通知制度のおかげで検察庁からの通知をもらい、加害者が罰金刑になりそれを受け入れ刑が確定したことを知ることが出来ました。通知書にはどこの検察庁か書いてあります。母の場合は大宮区検察庁でしたので電話で記録を見たいとお願いしました。このとき通知書の事件番号を伝えておきました。すると記録係が記録が閲覧可能かどうか確認してくれます。すぐに可能であると分かり、閲覧日時を予約し、閲覧時に次を持参するようにいわれました。印鑑(三文判可)、150円の収入印紙、身分証明になるもの、事故証明(コピー可)、被害者と続き柄の分かるもの(コピー可)
当日は受付のある事務室の一角に置かれた机に座らせられました。すると係りの人が何枚かの記入書類を持ってきて書くように言われました。閲覧依頼書、コピーの依頼書だったと思いますが閲覧理由等を記し印紙を貼り押印します。閲覧時間もどのくらいか書くのです。自由だそうで2時間としました。事務所なので、「あのー××の執行猶予の取り消しが出ました。これでいけるとおもいます。。。。」といった電話の会話が聞こえました。持参した書類も渡し、係りの人は記録を持ってきてくれました。カメラ撮影ができるときいていましたので現場写真などはコピーよりもカメラで複写したほうが良いと思いデジカメを持参して行きました。高解像度で撮ると図面や文章も十分わかるので実際には全ページを撮影しました。実際閲覧は書類の記入を含めて50分くらいで済みました。
今後は裁判中もしくは不起訴でも交通事故の記録は当事者(特に被害者)には公開すべきです。というのは現場検証では往々にして加害者側だけが立会いますので自分に有利な証言をします。母のような程度の事故ではそれを基に記録が構成されてゆくようです。なぜか。
加害者と被害者の両方の話をいちいち聴いていたのでは矛盾ばかりで聴取も捜査も終わらないからだと思います。担当警察官は事実を記録する職務があるのでしょうが矛盾があれば現場検証をやり直すなどして矛盾解明をしなければならないでしょう。多発する事故と人手不足で事実上はそんなことをしていてはやっちゃいられないとなるでしょうね。
すなわち矛盾しないように事実を記録上で構成しなければならないのですが加害者と被害者では速度や距離などについて異なることを言うと思います。一致するのは稀でしょう。どちらが正しいのか検証できなければどちらかにあわせるしかない、よって事故直後現場検証に立ち会った加害者の方にあわせてゆく、現場検証にも物理的証拠や目撃がなければ加害者の伝えたデータが記入されるのです。で、こちらをベースにして記録を残そうとする。後に被害者に行われる事情聴取で加害者と違うデータを伝えても調書には記載がされない傾向があるような印象を受けました。で大なり小なり事実がねじまがった調書で裁判が進められることになり多くの被害者がつらい目にあわされる。私はそれこそ他の例を調べ、検証したわけではありませんので私が間違っているのは大いにあり得ます。裁判中に記録が公開されない今は目撃者に事故直後の現場検証に入ってもらうしかなさそうです。しかしどれだけの交通事故でそのように出来ているか、疑問でもあります。
[このような状況を打開するためには速度、方向、ハンドル/ブレーキ/指示器の操作などの運転記録を自動で取るのは必須に思えます。制御が電子化された最近の自動車においては技術的には可能なはずです。そして行おうと思えば車体価格の100分の1以下のコストで出来るはず。]
刑事処分記録を見せてもらい分かったことですが入院中の取調べのときに母が伝えた定量的な内容は一切、書かれていません。調書は加害者のほうに整合性を取って記載されて
います。 すなわち定量的内容は一切加害者の供述の方だけに出てきてます。
横断歩道をあとほんの1mくらいで渡りきれるところだったのにとくやしそうに何度も訴えたのにです。距離の記載は加害者が現場検証で申告した2.8メートルが図面に
記載されていました。母の場合はあまり刑事罰に関係しないと思われるのですが、きわどいケース
ではこんなんじゃ被害者が断然不利になると改めて驚いた次第です。
加害者有利の疑いを強く私が抱いたのはこういうわけです。
(あまりにもあからさま、あきれてしまう。そういや担当警官はまだ若い経験もなさそうな感じだった、まったくもって。)
母の場合は検察に 厳重処分の希望が伝わっていました。それを受けてでしょう検察官は加害者にその後見舞いには行っているかとも問いただしていました。加害者は行っていないと真実 を答えており、裁判官へ記録として回されていました。(ここで嘘でもついていようものならブチ切れてしまいます)
しかし、もう一方の当 事者である母の痛みが警察作成の供述調書では全然裁判官に伝えられていなかった。後遺障害については皆無。やはり警官の調書が当てにならないなら上申書を出すべきでした。けど上申書を 出して母の窮状を訴えても刑務所へは送れないのは明らかでした。刑は軽すぎる。 数百万 の車を所有できる加害者にとって40万がなんぼのものかたかが知れたものです。母は症状固定でリハビリを止めていましたがあまり芳しくないようすで、体の丈夫な人ならこの程度の怪我にはそろそろ適応できるはずなのですが買い物に連れ出しても車中で一人待っている始末です。また近所の別の医者に別途リハビリをしてもらおうかと考えています。いま賠償金を分捕ってやるから好きなように使えとせめて元気付けています。
さて、渡された刑事訴訟記録を簡単に紹介しましょう。全16ページで見取り図は大きな頁ですが他は全てA4サイズです。
実況見分調書 交通事故現場見取り図 現場写真、被疑者車両写真 被害者供述調書 診断書
電話用紙(加療日数確認)
これはどこの本にも書かれていなかったのですが警察も最初に取った診断書をそのままは鵜呑み にはしていないようです。診断書の入院期間が過ぎると一応病院 に電話して確認する取り決めに埼玉の場合はなっているようでした。 その電話の記録がこれです。診断書に記載の加療日数の変更の有無について事故担当警官が病院にたずねたのですが医事科の事務 と話しただけで担当医とは話していませんでした。
(この病院事務担当は私の中学の同級生で20年以上ぶりに病院で会い親しみを感じていましたがこいつ
の下記対応でいっぺんにそんな感情は吹き飛んだ。E、おまえのせいで加害者の罰金が10万以上は安くなったぜ!)
事務のEが回答した言葉が記載されていますのでそのまま引用します。 「左大腿骨転子下骨折で入院し、見込みで約6週間の診断をしました。また高齢のためにリハビリに時間が掛かるため6週間を経過しても入院が必要な状態でしたから加療日数については変更はありません。」 おいおいリハビリが加療じゃないなら何が加療なんだ?手術の傷の絆創膏を代えるだけの日より機能回復の入院中のリハビリの方が質的に重要だろうが。それは加療じゃないのか?高齢のため普通の人より時間がかかる、その分は交通事故の被害にゃ入らんというわけの分からない理屈だ。警察官も素直に納得するな。以来Eの顔を見ると胸クソが悪くなります。
このようにかたちだけで済ませてしまう担当警官と病院により当初の診断書の治療期間のままにされました。せっかくの加療日数確認は意味なし。こんなことでは上申書をだして診断書を医者にもう一度 書いてもらい検察にだすのはどうでしょうか。行政処分には 反映されないでしょうが裁判には新証拠になるはずです。
電話用紙(加療日数確認) 被疑者供述調書 検察庁による供述調書 (続く)
まとめ
検察への働きかけは私の場合行わなかったのですが、起訴になった早い段階で上申書を提出し被害者側からの訴えをあげることが可能です。この最初の窓口として検察庁被害者ホットラインを利用するのもいいでしょう。また同じ被害者の方から寄せられた経験では新しい診断書を担当の検察
事務官に受け取ってもらうのも可能なようです。さらに時間を取って詳細の説明をしてもらったり家族の話も聞いてくれたそうです。その事務官の方は上申書を裁判等の証拠資料の一部として調書と一緒にするようなことを言っていたそうです。 当事者である被害者の苦しみ、加害者の不誠実さ等を検察を通じて裁判官
に訴えるにはいまはこのような手段しかなさそうです。そして裁判が終わって刑事訴訟記録は写しを取りに
行きましょう。損害賠償の交渉時にも役に立つはずです。
このような努力や労力がどれくらい刑事罰に反映するかは分かりません。それは思いのほか小さい。しかしその結果、少しでも加害者を罰することができて被害者の気持ちがちょっとでも安らぐなら甲斐のあることでしょう。私の母も検察からの通知書を取ってあげたらしみじみと見ていました。