後遺障害等級認定票の内容上記被害者の件、下記の通り判断いたします。 ・左大腿骨骨折後の左下肢痛、筋力低下等の症状については、画像上、骨折部の 骨癒合は得られているものの、骨折の状態、治療経過等を勘案すると、症状の将来 にわたる残存は否定し難いと捉えられることから、「局部に神経症状を残すもの」と して、自賠責等級別表第II第14級10号適用と判断します。なお、左股関節の可動 域制限については、その運動可能領域が健側(右)の3/4以下に制限されていない ことから、自賠責保険の後遺障害としては捉えられません。 摘要:高齢者につき積算額留意 |
要約すれば怪我した左足の痛みは認めるが足が動かなくなったところは認めませんということです。痛みだけで杖の歩行になったわけではあるまいに。でもこれは運転者の最低の義務としての自賠責保険の基準によったものですので仕方ないのでしょう。問題は自賠責だけでカバーが出来ない被害者の被った損害の賠償をすべき任意保険会社は自賠責の認定だけしか見ません。したがって自賠責が捉えなかった後遺障害および捉えたとしても等級化して切り捨てた部分は無視されてしまうのです。(例えば下肢の機能障害では最下位等級は12級で次は10級となります。12.5級とか13級はないのです。12と10の間は12とされてしまいます。)
この認定に承服できないなら異議の申し立てが出来ますが医学的な根拠(診断書やレントゲン写真)を示さないといけません。先に掲載した自賠責保険後遺障害診断書の関節機能障害の測定値が5度を単位として 測定されているのがお分かりでしょうか。測定精度なのか測定者が丸めたのかわかりませんが母に聞くと分度器のようなもので測ったが目盛りはそんなに細かくはなかったようだったとのことでした。筋力測定を手で押した感覚でするなどいい加減だなと思いました。このように釈然としないところがあるので測定器を自作し自分で母の関節機能障害を測ってみたり別の病院で診断を受けてみようと悩みました。しかし杖の歩行という明らかに生じた不具は自賠責の基準ではそもそもとらえられないと判断するに至りました。すでに7月は終わろうとしていました。保険屋に自賠責上は認定結果に異存はないと伝え先に進めるよう返事しました。
まとめ
後遺障害は等級化されてしまいます。そうして後遺障害の損害賠償はこの等級により決まるのが実態です。ですので後遺障害診断書をいかにちゃんと書いてもらうかが決定的に重要なのです。